産業廃棄物収集運搬許可(積替え・保管なし)の概要と要件
「なぜ産業廃棄物収集運搬の許可が必要なのか」
近年は、エコ意識やコンプライアンス意識の高まりから、「出したゴミ」の処分について、「誰が・どうするのか」といったことが、よく問題になると思われます。
法律では「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と規定しています。
そこで、事業者は適正にゴミを処理するため、所定野許可を受けた業者に委託するか、自らが所定の許可を受けるかしなければなりません。
一般的には、所定の許可を受けた業者に委託しますが、建設工事現場などでは、廃棄物の運搬を自ら行う必要に迫られる場合があるかとおもいます。
その場合は、自ら廃棄物の運搬の許可を取得しなければならなくなってくるのです。
一般廃棄物と産業廃棄物の違い
法律では、一般廃棄物は産業廃棄物以外としており、産業廃棄物は以下の通りに規定されています。
- 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定めるもの
- 輸入された廃棄物 ※政令では以下を規定
(業限定のあるもの)
紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、家畜ふん尿、家畜の死体
(業限定のないもの)
ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ダスト類、上記産業廃棄物を処分するために処理したもの
「産業廃棄物の種類(愛知県ホームページより抜粋)」
産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、次の20種類と「輸入された廃棄物」をいいます。この産業廃棄物が県内の最終処分場に搬入される場合に、その重量に応じて産業廃棄物税がかかります。
区分 | 種類 | 具体例 |
あらゆる事業活動に伴うもの | 燃え殻 | 石炭殻、焼却炉の残灰、炉掃除排出物、その他の焼却残さ |
汚泥 | 排水処理後の泥状のもの、各種製造業の製造工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、凝集沈殿汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、キラなど | |
廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、タールピッチなど | |
廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸、廃ホルマリンなどすべての酸性廃液 | |
廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液などすべてのアルカリ性廃液 | |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む。)などすべての合成高分子系化合物、石綿を含むPタイル | |
ゴムくず | 天然ゴムくずなど | |
金属くず | 鉄くず、非鉄金属くず、切削くず、ダライ粉、溶接かすなど | |
ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず | ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)、耐火レンガくず(工作物でないもの)、陶磁器くず(石綿を含む石膏ボード等)など | |
鉱さい | 鋳物廃砂、高炉・平炉・電気炉などの溶解炉のかす、キューポラのノロ、ボタ、不良石炭、粉炭かすなど | |
がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片、アスファルトの破片、石綿を含むコンクリートの破片、その他これに類する不要物 | |
ダスト類(ばいじん) | 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設、又は汚泥などの産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの |
区分 | 種類 | 具体例 |
特定の事業活動に伴うもの | 紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業から生ずる紙くず、並びにPCBが塗布され又は染み込んだもの※ |
木くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品製造業(家具製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品貸借業から生ずる木くず、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)に係る木くず並びにPCBが染み込んだもの※ | |
繊維くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず並びにPCBが染み込んだもの | |
動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなど | |
動物系固形不要物 | と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物 | |
動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリなどのふん尿 | |
動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリなどの死体 | |
廃棄物 | 1から19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、それらの産業廃棄物に該当しないもの(有害汚泥のコンクリート固形化物など) |
※貨物の流通のために使用したパレットとPCBが塗布され又は染みこんだものについては、業種の限定はありません。
許可要件
1.人物的条件
欠格事由に該当しない事
講習会を終了している事
2.施設的条件
産業廃棄物が飛散、流出、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬用機部を有すること。または継続的に運搬施設等の使用権限を有する事
3.経営基盤的要件
産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有している事