専任の技術者の基礎知識

専任の技術者とは

専任の技術者とは、建設工事の施工に関する一定の資格又は、経験を有する技術者で、その営業所に常勤して、もっぱらその業務に従事する者のことをいいます。
建設業許可を受けて営業しようとする場合、その営業所ごとに必ず1人の専任の技術者を配置しなければなりません。

専任技術者の要件(一般建設業)

一般建設業許可では、営業所ごとに、下記のいずれかに該当する技術者を置かなければなりません。

許可を受けようとする建設業にかかる建設工事に関し、

  • 高校(所定学科)を卒業後5年以上、大学(所定学科)を卒業後3年以上の実務経験を有する者
  • 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
  • 国土交通大臣(旧建設大臣)がイ、ロと同等以上の知識・技術・技能を有すると認める方。

確認書類

専任の技術者としての要件を証明する資料として、卒業証書や資格証、実務経験を証明した書類等を提示することになります。
これらの書類を提示できない場合は、現実的に専任の技術者としての経験があっても、その後の許可申請が非常に困難になりますので、ご注意ください。