建設業許可が必要となる場合
建設業とは、、建設工事(元請・下請を問わず)の完成を請け負う営業をいいます。
建設業を行うためには、役所の許可が必要となります。
※下記の軽微な建設工事は除きます。
建築一式工事で、次のどちらかに該当する場合
- 1件の請負代金が1,500万円(消費税込)未満の工事
- 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
建築一式工事以外の工事
- 1件の請負金額が500万円(消費税込)未満の工事
知事許可と大臣許可
知事許可
1つの都道府県のみの区域に営業所を設けて建設業を営む場合には、知事許可となります。
建設大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合には、大臣許可となります。
他府県に支店や営業所がある場合にはこちらにあたります。
一般建設業と特定建設業
建設業には、特定建設業許可と一般建設業許可の区分があります。
特定建設業許可
特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計金額が、4,000万円(建築工事業は6,000万円)以上となる場合は、その元請業者が必要となる許可です。
一般建設業許可
一般建設業許可とは上記以外、または、下請としてだけ営業する場合に必要となる許可です。