許可要件

許可の要件

(1)経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの

(旧経営管理責任者)(一部抜粋)

可を受けようとする業種について5年以上、営業務の管理責任者としての経験を有する者

イと同等以上の能力を有すると認められた者

(2)技術者

「営業所ごとに下のいずれかに該当する専任の技術者がいる」こと

  • 一般建設業の許可の場合
  • 許可を受けようとする業種の工事について

高校(所定学科)卒業後5年以上、大学(所定学科)卒業後3年以上の実務経験を有する者

10年以上の実務経験を有する者

イ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた者

(3)誠実性

請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと

(4)財産的基礎

請負契約を履行するに足りる財産的基礎等のあること

(5)財産的基礎

(6)欠格要件に該当しないこと

(ア)法人にあってはその法人・役員、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所長 が次の1~6の欠格要件に該当するときは許可は受けられません。

  • 禁治産者、準禁治産者又は破産者で復権を得ない者
  • 不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 不正行為による建設業許可の取り消し手続が開始された後、廃業届を提出した者で提出した日から5年を経過しない者
  • 建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者(法人、個人事業主のみ該当)

5~6省略

(イ)許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときは、許可は受けられません。

※この書類の作成に関する重要な事項について虚為の記載があれば、許可を受けた後であっても許可を取り消されることがあります。